関東学生卓球連盟・内規

 

第 1条 本内規は、関東学生卓球連盟規約に基づき、これを定める。

第 2条 本内規の改廃は、理事会の同意を得て代議員会で決定する。

 

           第1章  順 守 事 項

 

第 3条 本連盟の加盟校および登録選手は、下記の各項を順守しなければならない。

     1.本連盟に類似する団体を組織し、あるいは加盟してはならない。

     2.本連盟加盟校および登録選手は他の競技団体主催大会に出場する際にも加

盟校のもとに出場しなければならない。

     3.本連盟加盟校は大会出場の際、自校卓球部に所属せぬ選手を自校選手とし

て登録したり大会に出場せしめてはならない。

       専門学校及び法律(防衛庁設置法、職業訓練法、農林水産省設置法、国土

交通省設置法等)によって設置された大学校の卓球部の加盟については、

理事会で十分調査の上、同意を得なければならない。

     4.最終登録年度における登録選手は、その年の12月31日をもって本規約、

及び本内規の規制を免除される場合がある。

 

           第2章 選手登録期間及び出場資格

 

第 4条 本連盟登録選手は規約第6条に定める加盟有資格校の学生とし、当該年度の

4月1日現在で28歳未満の者に限る。登録期間は通常履修年限とする。

 

第 5条 本連盟に所定の手続きを経て登録した選手は全て競技出場資格を有する。

     但し、停学謹慎中の者、及び休学中の者は、その期間内については出場資格を

与えない。

 

第 6条 登録に関する基準は次の通りとする。

     1.基本的に同一校は単一登録とする。

     2.所在地が他の学連と分かれている場合は別登録とする。

     3.大学附属(系列)の短大・専門学校の登録については、単一登録・別登録の

いずれの登録形態を取ることも可能とする。但し、一旦決定した登録形態は

正当な理由がない限り、変更することはできない。

     4.上記基準の厳密な適用が困難な場合には、理事会において判断するものとす

る。

 

第 7条 「登録校の変更があった場合の登録可能期間()」は、「変更後の登録校の通常履

修年限()」より、「変更前に既に登録した実績の年数()」を引いた年数とする。

「変更前に既に登録した実績の年数()」が「変更後の登録校の通常履修年限()

を越える場合においても「登録校の変更があった場合の登録可能期間()」は、0

年とする。

     実例を次の通りあげる。

 

 

 

 登録校変更前

  登録実績

   (a)

 

   変 更 先

 

 登録校変更後

 通常履修年限

    (b)

再登録可能期間

 

 (c)=(b)(a)

 

 

 

 

     0

 短 期 大 学

 

    

 

 

     1

 

      2

    

 

 

   2〜6

  (2 制)

 

 再登録不可

 

 

     0

 

 

    

 

 

     1

 4

 

    

 

 

     2

 

      4

    

 

 

     3

  (4 制)

 

    

 

 

   4〜6

 

 

 再登録不可

 

 

     0

 

 

    

 

 

     1

 

 

    

 

 

     2

 

 

    

 

 

     3

 

      6

    

 

 

     4

  (6 制)

 

    

 

 

     5

 

 

    

 

 

     6

 

 

 再登録不可

 

 

     0

  そ の 他

      1

    

 

 

   1〜6

  (専門学校など)

 

 再登録不可

 

          その他の場合も、以上の考え方に準じて判断するものとする。

 

第 8条 登録団体の変更

     登録者が、転校、その他の都合で登録団体等を変更する場合は、登録変更申請

することができる。

但し、ここでいうその他の都合とは、学籍を有し本連盟に登録している者が契

約をしているスポンサー企業等に登録名称を変更することを含む。但し、対象

スポンサーは一社に限るものとする。

また、この条項を適用できる登録者は、原則として当該年度4月1日現在の(財)

日本卓球協会ナショナルチームメンバーとする(候補選手は含まない)。

但し、この条項を適用できる登録者の当該年度における団体戦への登録は、一

団体のみとする。

 

第 9条 上記以外で特例が生じた場合は、例えば当事者よりアピールがあった場合等は

理事会で十分調査し、協議の上、理事会においてこれを定める。

 

第10条  外国籍の選手が本連盟に登録する際には在学証明書および外国人登録証明書

(カード)のコピーを提出しなければならない。

     提出された外国人登録証明書の「在留の資格」欄の内容により、本連盟では外

国籍の選手を次の3種類に大別する。

     A.日本に永住権を有する者         … 「永住者」「特別永住者」

     B.一定期間の査証を取得(更新)し、一時的に日本に滞在する留学生 

… 「留学・就学」

     C.一定期間の査証を取得(更新)し、一時的に日本に滞在する者で、「留学・

就学」以外の資格「研修」「短期滞在」、および、就労が認められている資格を

有する者

     以上の大別に基づき、本連盟では、それぞれを次の通り取り扱う。

     A.日本選手との間に、一切の取り扱いの差別を行なわない。

     B.「外国人留学生選手」と称し、本連盟への登録は妨げないが、大会出場に関

しては一部制限を受ける場合もある。

     C.「研修」「短期滞在」の資格の者は本連盟への登録を認めない。

       就労が認められている資格の者については、経済的理由等により夜間主

コースの在学資格の者がほとんどなので、当該留学生ごとに理事会におい

て審議の上、登録の可否を決定する。

 

           第3章  賞   罰

 

第11条 本連盟登録選手(または学校)で抜群の成績を収めた者(または学校)、後進の

指導に不滅の功績を残した者、及び本連盟の役員で目的達成の為、特に貢献し

た者に対しては理事会の議決により会長が功績賞を贈る。

 

第12条 個人の違反に関し悪質な場合は当時校に対しても処罰を加える場合もある。た

だしこの場合は理事会において計り、会長の承認を経なければならない。

 

第13条 加盟校に対する罰則は登録選手全員に該当する。

 

第14条 本連盟の登録選手は、崇高な社会道徳を規範とし、本連盟の責任ある一員とし

ての自覚のもと行動しなければならない。

     常習喫煙者は、本連盟が派遣する代表選手団のメンバーとして選考しない。

 

第15条 処罰の段階は次の通りとする。

     1.除  名

     2.落  部(違反の程度による落部数を増減する)

     3.出場停止(期間を増減する)

     4.譴  責(始末書提出)

 

第16条 第3条に違反したる者は当該シーズンは出場停止(期間を決める)とし、当該

校は情状により前条2.3.4項のいずれかを適用する。

     ただし、同条第1項に該当する者は、学生登録選手としての登録は認めない。

 

第17条 第4条・第5条に違反した者は、当該当該シーズンは出場停止(期間を決める)

とし、当該校は情状により15条2.3.4項のいずれかを適用する。

 

第18条 第16条および第17条の適用に際しては、充分調査し、理事会で決定、会長

の承認を得るものとする。

 

第19条 一旦除名された加盟校および登録選手は、1シーズンを経過し理事会の審議を

経て代議員会で許可された場合に限り復する事ができる。

 

           第4章 遠征および合宿規定

 

第20条 加盟校が海外遠征を行なう場合には、所定の手続きを履んで届出なければなら

ない(遠征目的、遠征場所、期間、責任者署名捺印)。

 

第21条 登録選手が遠征を行なう場合には、前条に準じて届出なければならない。

 

           第5章  そ の 他

 

第22条 現役学生役員がその職務を怠ったり、または不適当と認めた場合は、幹事会の

議決により変更を求める事ができる。

 

第23条 技術員は理事会の推薦により現役学生中より在籍2年以上の者で(短大は1年

以上でも可)全日本学生ランキング保持者、または加盟主将およびそれに準ず

る者の中より推薦する。

 

第24条 幹事、代議員は当該校の部長もしくは監督の推薦を要する。

 

第25条 幹事会の議決権は原則として1チームにつき1とする。

     幹事の選出基準は、当該年度年頭における関東学生リーグ戦の編成に基づき、

次の通りとする。年度途中の編成変更に伴う幹事の選出義務の変更はないもの

とする。

     1 部 校 各校1名以上の幹事派遣を義務とする。正当な理由なくして義務

を果たさない場合は、第15条2・3項のいずれかを適用する。

     2 部 校 各校1名以上の幹事派遣を義務とするが、幹事派遣が困難な状況

である場合は学連運営補助金を支払うものとする。

     3部以下校 若干名が幹事となる権利を有する。

 

           第6章 顧問・参与の選出に関する規準

 

第26条 本連盟の顧問・参与を選出する規準

     1.顧問は40才以上で下記の各項に該当する者の中より推薦する。

     (イ)かつて本連盟の会長、もしくは副会長および参与の経歴を有する者。

     (ロ)各校の部長、もしくはその経歴を有する者。

     (ハ)各校のOB会会長、もしくは副会長の資格を有し、もしくは有している者。

     (ニ)特に本連盟の運営に功労のあった者、もしくは本連盟出身の著名選手で

あった者。

     2.参与は30才以上で下記の各項に該当する者の中より推薦する。

     (イ)過去および現在において各校監督の経歴を有する者。

     (ロ)各校の選出した学連役員および主将の経歴を有したる者。

     (ハ)特に功労ありたる者。

 

           第7章 役員職務分担

 

第27条 本連盟の役員は次の通り職務分担を行う。

     1、総務本部

(1)総務部

         @総務委員

本連盟のフロント的役割を受け持ち、理事会の議題のまとめ・議事

録の発送、その他の業務・庶務運営面を担当する。

         A会計委員

       本連盟の会計面を担当する。

         B広報委員

       本連盟の広報面を担当する。

     2、事業本部

(1)事業部

         @リーグ戦委員

リーグ戦の運営面および活性化対策を担当する。

         A各大会委員

各大会の運営面および活性化対策を担当する。

     3、強化本部

(1)技術部

         @強化委員

本連盟の選手強化を担当する。必要に応じ、理事以外の者を委員と

して委嘱し構成員とする場合もある。

         A普及委員

本連盟の普及および活性化を担当する。必要に応じ、理事以外の者

を委員として委嘱し構成員とする場合もある。

         Bルール委員

本連盟の大会事業における、審判・ルールおよびマナー面を担当す

る。必要に応じ、理事以外の者を委員として委嘱し構成員とする場

合もある。

     4、職務分担運営は以下の通りとする。

(1)各本部は本部長を選任し、ビジョンを定め、各部長および委員長の諮

問に応じ指導する。

(2)各部は部長を選任し、本部長の指導のもと、各委員会を運営する。

(3)各委員は委員長・副委員長を選任し、委員会として活動し担当職務を

遂行する。

 

           第8章

 

第28条 規約・内規に定めていない事項で、問題・疑義が生じた場合は、理事会におい

て充分協議し、本連盟の目的に照らし解決を計るものとする。

 

第29条 本内規は平成19年7月1日よりこれを改正する。

 

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