関東学生卓球連盟・規約

 

             第1章  総   則

 

(名 称)

第 1条 本連盟は関東学生卓球連盟とする。

 

(地域および代表権)

第 2条 本連盟は日本学生卓球連盟規約に基づき関東地区(東京・神奈川・千葉・埼玉・
茨城・栃木・群馬・山梨)加盟校を総括して学生卓球連盟団体を代表し、その
支部となる。

 

(目 的)

第 3条 本連盟は各加盟校相互の親睦を図り心身の陶冶とスポーツとしての学生卓球の
発展を期するを以って目的とする。

 

(本 部)

第 4条 本連盟の本部を東京都に置く。

 

             第2章  事   業

 

(事業内容)

第 5条 本連盟は下記の事業を行なう。

     1.関東学生卓球リーグ戦  春秋2回

     2.関東学生卓球新人選手権大会 年1回

     3.関東学生卓球選手権大会 年1回

     4.日本学生卓球連盟主催の各大会関東地区予選

     5.その他本連盟の目的達成のため必要な事業

 

             第3章  構   成

 

(組織体)

第 6条 本連盟は関東地区に所在する文部科学大臣認定の大学、短期大学、専門学校及
び法律(防衛庁設置法、職業訓練法、農林水産省設置法、国土交通省等)によ
って設置された大学校の卓球部を以って組織する。ただし大学院、通信教育課
程の卓球部員は含まれない。

 

(加 盟)

第 7条 本連盟への加盟は、会長・理事長・幹事長の承認を要する。

第 8条 本連盟の体面を汚したり、加盟校として不適当と理事会が認めた時は、代議員
会の決議を経て会長が除名することができる。

 

(維持費の義務)

第 9条 本連盟の維持費は、毎年4月末までに納入することを原則とする。

 

(登 録)

第10条 加盟校は可能な限り早急に部長、監督、コーチおよび所属選手、並びに代議員
を登録しなければならない。新登録費の納入なき部員は資格を得られない。

 

             第4章  役   員

 

(常置役員)

第11条 本連盟に下記の役員を置く。

     1.会 長   1 名

     2.副会長   若干名

     3.理事長   1 名

4.副理事長  若干名

5.理 事   30名以上35名以内

     6.会計監査  2 名

     7.代議員   各校1名

     8.幹事長   1 名

     9.副幹事長  1 名

10.会 計   1 名

11.書 記   1 名

12.幹 事   若干名

13.技術員   若干名

 

(任 務)

第12条 役員の任務は下記の通りとする。

     1.会長は本連盟を代表し会務を統括する。

     2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。

     3.理事長は理事会を代表し、必要事項を掌理する。

       会長・副会長に事故ある時はその職務を代理する。

     4.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時はその職務を代理する。

     5.理事は本連盟代議員の議決の執行を円滑ならしめるため、必要事項を計画

       審議決定する。

     6.会計監査は本連盟の会計を監査し、その結果を代議員会および理事会に報

       告する。

     7.代議員は本連盟の事業と重要事項を決議する。

     8.幹事長は幹事会において決定した諸事項を処理し、その実務の執行の責を

       負うものとする。

     9.副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故ある場合はその職務を代行する。

     10.会計は本連盟の会計事務を分掌する。

     11.書記は本連盟の事務を分掌する。

     12.幹事は幹事会を組織して、執行事項を審議し、実務を分掌する。

     13.技術員は技術の発展を図り、技術部門を特に担当する。

第13条 役員の選任は下記の通りとする。

     1.会長は理事会の推薦により代議員会で推挙する。

     2.副会長は理事会の推薦により代議員会の同意を得て会長が委嘱する。

     3.理事長および副理事長は理事の互選により選出する。

     4.理事は、各校監督中より互選により12名、幹事の中より互選により10
       名、関東学生OB卓球連盟の理事、監事の中より6名、会長推薦により若

干名を各々選出する。

     5.会計監査は理事会の推薦により会長が委嘱する。

     6.代議員は各校より1名を選出する。男女各1チームずつ加盟する場合は

1〜2名選出することとするが、男女を兼ねた1名の代議員の議決権は

1とする。

     7.幹事は代議員の互選により選出することを原則とするが会長・理事長の

承認を経て例外も認めるものとする。

       幹事の中より互選により幹事長・副幹事長・会計・書記を選出する。

幹事長・副幹事長・会計・書記は理事を兼ねるものとし、この他に6名、

計10名の理事を幹事中より選出する。

     8.技術員は監督会議指名候補者を参考にした上で理事会において選出する。

 

(特別役員)

第14条 本連盟に名誉会長並びに常任相談役を置くことができる。

     名誉会長並びに常任相談役は理事会の推薦により代議員会で推薦する。

     名誉会長は重要なる会務について会長の諮問に応ずる。

     常任相談役は常時会務について会長の諮問に応ずる。

第15条 本連盟に顧問・参与を置くことができる。

     顧問・参与は重要なる会務について会長の諮問に応ずる。

     顧問・参与は理事会の推薦により会長が委嘱する。

 

(役員の任期)

第16条 役員の任期は、会長・副会長は2年、その他は1年とする。

     名誉会長・常任相談役・顧問・参与は原則として任期は設けないが毎年再任の

同意を受ける。

     役員の任期は満了しても後任者が就任するまではその職務を行なう。補欠に

よって就任した役員の任期は前任期間の残任期間とする。

 

(学生役員)

第17条 現役学生の役員は、その所属校が加盟権を失い、または本人がその所属校の卓

球部員の籍を去った時は役員の資格を失う。

 

(改選期)

第18条 役員改選は12月から3月初旬までの間に行なう。

     ただし重任は妨げない。

 

             第5章  機   関

 

(会議の構成および招集)

第19条 本連盟の機関は下記の通りである。

     1.顧問・参与会

       @顧問・参与会は本連盟の諮問機関であり、重要事項についての諮問を受け

る。

       A顧問・参与会は顧問および参与を以てこれを構成する。

       B顧問・参与会は会長が必要に応じてこれを招集する。

     2.理事会

       @理事会は代議員会の議決の執行を円滑ならしめるための運営機関である。

       A理事会は会長・副会長・理事・会計監査をもってこれを構成する。又、

会長が必要と認めた場合には上記構成員以外の者が出席して意見を述べ

ることができる。

        但し、議決権は会長・副会長・理事が有する。

       B理事会は会長が必要に応じてこれを招集する。

     3.代議員会

       @代議員会は本連盟の最高議決機関であり、下記の事項を審議する。

        (イ)事業報告

        (ロ)会計報告

        (ハ)事業計画

        (ニ)会計予算

        (ホ)役員の選任

        (へ)その他重要事項

       A代議員会は代議員を以てこれを構成する。なお他の役員は代議員会に出

        席して意見を述べることができる。

       B代議員会は毎年2回(原則として3月と6月)定例総会を会長が招集する。

又、必要に応じて臨時総会を会長が招集することができる。

     4.幹事会

       @幹事会は本連盟の実務の執行機関であり、理事会・代議員会の決定に

従って事務を遂行する。

       A幹事会は幹事長以下、幹事を以てこれを構成する。

       B幹事会は必要に応じて幹事長が招集する。

     5.技術員会

       @技術員会は本連盟の技術面の執行機関で、シード会議・ランキング審査会

議等を行う。

       A技術員会は幹事長以下、幹事及び技術員をもってこれを構成する。なお

技術部会の役員は技術員会に出席して意見を述べることができる。

       B技術員会は必要に応じて幹事長が招集する。

     6.監督会議

       @監督会議は本連盟の審議機関で、監督会議選出理事の選出・技術員候補者

の指名などを行う。

       A監督会議は会長・理事長・幹事長・各大学監督を以て構成する。なお

その他の役員は監督会議に出席して意見を述べることができる。

       B監督会議は必要に応じて会長が招集する。

 

(臨時招集)

第20条 各会議は構成員の3分の1以上の要求があった場合、および招集者が特に必要

と認めたときは会議の目的を示して随時に招集しなければならない。

 

 

(定足数および議決)

第21条 各会議は招集者が議長となり、構成員の過半数の出席を以って成立し、議決は

出席者の過半数を必要とする。

     代議員会は構成員の3分の1以上の出席を以って成立する。

     ただし正常なる通告をしてなお欠席した者は議決は白紙委任したものとみなす。

 

第22条 第19条に定める各会議は、必要に応じ、郵送等によるアンケート・起案・議

決制度を取ることができる。招集、定足数、議決等は第21条に準ずる。議決を

要する場合は、厳正厳格な文書を以って取り扱い、会議開催による議決と同等

の効力を有するものとする。

 

             第6章  会   計

 

(資 産)

第23条 本連盟の資産管理については代議員会の議決を要する。

 

(経 理)

第24条 本連盟の維持費、登録費、加盟費、賛助費及び寄附金、その他の収入をもって

これにあてる。

 

(年 度)

第25条 本連盟の会計年度は1月1日より12月末日までとする。

 

(収 入)

第26条 本連盟の会費及び登録費其の他は別にこれを定める。

第27条 一旦納入した会費その他は一切返還しない。

 

(報 告)

第28条 会計は会計監査を経て代議員会および理事会に報告し承認を得なければならな

い。

 

             第7章  規 約 変 更

 

第29条 本連盟の規約を改正するには理事の3分の2以上の同意を得て代議員会において
     3分の2以上の賛成を得なければならない。

 

             第8章  附   則

 

第30条 本連盟は、本規約の他に、内規・事業実施細則を設ける。

第31条 本規約は、平成17年3月22日より、これを改正する。


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